団体会場実施規定
国際コミュニケーションズ JET委員会 団体会場実施規定
<JET団体会場とは>
(株)国際コミュニケーションズ JET委員会が主催する英語テスト「JET」を、同一の団体・企業に属する者および一般志願者が受検し、その実施を当該団体が設置する施設において行われる会場を指します。
- テスト実施日
- 申込んだテストは、JET委員会事務局が定める日時、もしくはJET委員会事務局に承認を受けた日時に実施してください。
なお、同じ団体会場において、同じ級のテストは必ず同日の同時間帯に実施してください。
同じ級のテストを複数の日程・時間帯に実施することは認められません。
- 申込んだテストは、JET委員会事務局が定める日時、もしくはJET委員会事務局に承認を受けた日時に実施してください。
- 会場と監督者
- テストを実施するために、適切な会場およびテスト実施を監督する人員を確保してください。1教室に1名以上監督者を配置してください。
- 全監督者が、テスト当日の支障がないように事前に「JET団体会場実施規定(以下、本規定)」を熟読し、あらかじめ検定の流れと要点を理解したうえで、厳正かつ公正にテストを実施してください。
- 監督者は、JETを受検することができません。
- 不正防止
- 受検者がテスト実施中に、以下のような行為を行わないよう、厳重に監視してください。
- テストの監督者の許可なく問題用紙・答案用紙に手を触れる
- 電子辞書・携帯電話・その他の電子機器を使用する
- 参考書・問題集などを閲覧する
- 荷物および私物に手を触れる
- 監督者の指示に従わない
これらの行為を行った者には注意を促し、従わない場合には、失格としてください。
- 受検者がテスト実施中に、以下のような行為を行わないよう、厳重に監視してください。
- 遅刻者への対応
テスト開始後、10分が経過する前に入場した者は受検を許容するが、それ以降は入場させず失格としてください。
- 棄権者への対応
テスト開始後、25分が経過する前に途中退場した場合は、棄権とみなし答案を無効としてください。
テスト開始後、25分が経過した後に途中退場した場合は、答案を有効としてください。
- 問題用紙およびCD・答案用紙の取り扱い
- 事前に送付される問題用紙およびCD・答案用紙は、本規定を遵守し、到着日もしくは翌日に実施資材の内容物を確認の上、内容に不備・不足のある場合には速やかにJET委員会事務局に連絡をしてください。担当者が確認できない場合は、代行者を任命し確認してください。
- 問題用紙およびCD・答案用紙は、施錠された場所に当日まで保管し、紛失や内容の漏えいが無いよう、厳重に管理してください。
- テスト実施後に全ての問題用紙およびCD・答案用紙は回収いたしますので、退室者が持ち出すなどの紛失が無いように十分注意し、厳重に管理してください。
- 監督者は、以下の場合に、答案用紙に加筆・修正を行ってください。
- 学齢の低い児童などの、自ら記入が困難な受検者情報の事前修正
- 学齢の低い児童などの、自ら記入が困難な受検者情報で未登録項目の事前記入
- 問題用紙およびCD・答案用紙の返送
問題用紙およびCD・答案用紙は、全て回収いたします。各々の数量管理表の数量と一致することを確認の上、「JETテスト実施ガイド」に定める要領で返送してください。
- 天災などの緊急時
地震や火災などの緊急性のある事態が発生した場合、受検者を安全な場所に避難させられる様に事前に避難経路等を確認し、緊急時には適切に対処してください。
- 団体会場の登録の取り消し
- 本規定に反して、テストの実施を行った場合
- 受検料支払いの遅延、その他テスト実施を継続するうえで、好ましくないとJET委員会事務局が判断し、事態の改善を求めても、その成果が認められない場合
- 団体会場の申請などに虚偽の記載があった場合
- 申請の後、JET委員会の審査基準に満たない場合
- 申請もしくは登録された団体より、その取り消しの申し出があった場合
- 個人情報の取り扱い
- 団体会場実施責任者は、受検者の個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、テストを実施する目的以外に使用しないでください
- 団体会場実施責任者は、個人情報の漏えいがないように厳重に管理し、テスト実施の為に送られた資料の内、個人情報が含まれる物は全てJET委員会事務局へ返却してください
- 団体会場実施責任者は、問題が生じた場合は、その責任をとり、適切に対処してください
- 守秘義務
テスト実施を通じて知りえた情報を漏えいしないこと(個人情報・問題内容・解答内容を含む)。
- 有効期限
団体会場登録の有効期限は登録日から1年とし、前各条に抵触しない場合は自動的に1年延長するものとする。
ただし、代表者または団体担当者が変更になった場合は、変更の内容を文書で提出するものとする。
この規定は、平成23年9月1日より実施する






