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団体受検for Group

JET団体会場 実施規定


<JET団体会場とは>
JET(Junior English Test)委員会(以下、当委員会)が主催する英語テスト「JET」を、同一の団体・企業に属する者および一般志願者が受検するにあたり、当該団体が設置する会場を指します。
  1. テスト実施全般

    JETはPaper Based Testing(以下、PBT)またはComputer Based Testing(以下、CBT)のいずれかの形式で実施します。テストの実施は当委員会の指示を遵守してください(「JET団体会場 実施規定(以下、本規定)」および「テスト実施ガイド」に従って実施してください。疑問点は事前に当委員会事務局に問い合わせの上、指示に従ってください)。独自の判断は厳禁とします。

  2. JET団体会場の要件

    JET団体会場は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

    • 本規定の遵守を誓約できること
    • テストの実施を「テスト実施ガイド」に従い、責任を持って行えること
    • 受検に適した会場(CBTの場合でも、必ず指定された会場でテストを実施します。受検者の自宅でテストを実施することはできません)や、テスト実施のための必要機器(PBTの場合は問題音声の再生機器、CBTの場合はテストを実施できるデバイス、ネットワーク環境等)が準備できること
    • 会場に1名以上の監督者を配置できること
    • 当委員会からの確認に対し連絡・通知を求められた場合、所定の期限までに対応ができること
    • その他、当委員会の指示および通知を遵守できること
  3. 個人情報の取り扱い
    • JET団体会場におけるテスト実施責任者(以下、実施責任者)は、受検者の個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、テストを実施する目的以外に使用しないでください。
    • 実施責任者は、個人情報の漏えいがないように厳重に管理してください。PBTの場合は、テスト実施のために送られた資料のうち、個人情報が含まれる物はすべて当委員会事務局へ返却してください。
    • 実施責任者は、問題が生じた場合は、その責任を取り適切に対処してください。
  4. 守秘義務

    テスト実施を通じて知り得た情報(個人情報・問題内容・解答内容を含む)を漏えいしないでください。

  5. 反社会的勢力の排除について

    JET団体会場は、以下のいずれにも、現在、また将来に渡って該当しないことを当委員会に対して確約してください。

    • 自らおよびその役職員等が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、その他これらに準ずる者(以下、反社会的勢力という)であること。または、反社会的勢力であったこと
    • 自らおよびその役職員等が、反社会的勢力を利用し、関係していること
    • 自らおよびその役職員等が、反社会的勢力に対して、利益等を供与し、または供与しようとしていること
  6. JET団体会場登録情報の変更

    JET団体会場は、以下のいずれかの情報が変更になった場合、当委員会に変更の内容を文書等で通知してください。

    • JET団体会場の代表者や実施責任者
    • 社名、塾・学校・教室名
    • 教室所在地
    • その他著しく経営体制に変更があった場合
  7. JET団体会場の登録の取り消し

    当委員会は、JET団体会場が以下のいずれかに該当した場合、団体会場登録を取り消す場合があります。

    • 本規定に反して、テストを実施した場合
    • 受検料支払いの遅延、その他テスト実施を継続する上で、好ましくないと当委員会が判断し、事態の改善を求めても、その成果が認められない場合
    • JET団体会場の申請などに虚偽の記載があった場合
    • 反社会的勢力との関わりが判明した場合
    • いかなる手段を用いても、JET団体会場またはその実施責任者と連絡が取れなくなった場合
    • 申請後、当委員会の審査基準に満たない場合
    • 申請もしくは登録されたJET団体会場より、その取り消しの申し出があった場合
  8. 有効期限

    JET団体会場登録の有効期限は登録日から1年とし、前各条に抵触しない場合は自動的に1年延長するものとします。

  9. 受検申込
    • 当委員会の定める申込締切日までに「受検者名簿データ」と「受検料振込額計算書」を当委員会事務局に送付し、振込額計算書で計算された金額を入金してください。
    • 申込締切日を過ぎてからの、受検者の追加やキャンセル、受検級の変更および返金は理由の如何に関わらず一切認められません(テスト当日の欠席もこれに含みます)。また、受検料は次回以降のテストへの充当もいたしません。
    • 締切日を過ぎて到着したものは受付できません。
    • 同一人物が、同一回に同じ級のテストを受検することはできません。実施責任者は重複受検者が出ないよう申込時に確認してください。
    • 当委員会の許可なく、追加受検、受検者変更、受検級変更等をされた場合はテストを無効とします。
  10. テスト実施日

    申し込んだテストは、当委員会が定める実施可能期間、もしくは当委員会に承認を受けた日時に実施してください。なおPBTの場合、同じ団体において、同じ級のテストを複数の日程・時間帯に実施することは認められません(複数の施設で実施する場合も同様です)。

  11. 会場と監督者
    • テストを実施するために、適切な会場およびテスト実施を監督する人員を確保してください。1教室に1名以上、監督者を配置してください。
    • 全監督者が、テスト当日に支障が出ないように、事前に本規定および「テスト実施ガイド」を熟読し、あらかじめ実施の流れと要点を理解した上で、厳正かつ公正にテストを実施してください。
    • 監督者は、JETを受検することができません。
  12. 不正防止

    受検者がテスト実施中に、以下のような行為を行わないよう、厳重に監視してください。

    • (PBTの場合)テストの監督者の許可なく問題用紙・答案用紙に手を触れる
    • (CBTの場合)テストの監督者の許可なくテスト画面を操作する
    • 電子辞書・携帯電話・その他の電子機器を使用する
    • 参考書・問題集などを閲覧する
    • 荷物および私物に手を触れる
    • 監督者の指示に従わない

    これらの行為を行った者には注意を促し、従わない場合には失格としてください。

  13. 遅刻者への対応

    テスト開始後(事前ガイダンス除く)、10分が経過する前に入場した者は受検を許容しますが、それ以降は入場させず失格としてください。

  14. 棄権者への対応

    テスト開始後(事前ガイダンス除く)、25分が経過する前に途中退場した場合は棄権とみなし、答案を無効としてください。

    テスト開始後(事前ガイダンス除く)、25分が経過した後に途中退場した場合は、答案を有効としてください。

  15. 問題用紙および音声媒体・答案用紙の取り扱い

    (PBT・CBT共通)

    • 到着資材ならびにCBTのテスト画面は、当委員会の秘密文書です。理由の如何に関わらず、問題用紙、音声媒体および「テスト実施ガイド」等備品の複写・転載・複製、CBT画面のキャプチャ等の保存・転載・複製は厳禁とし、テスト実施以外の目的で使用することを固く禁じます。

    (PBT・CBT共通)

    • 事前に送付される問題用紙および音声媒体・答案用紙は、本規定を遵守し、到着日もしくは翌日に実施資材の内容物を確認してください。担当者が確認できない場合は、代行者を任命し確認してください。
    • 到着資材に不備・不足のある場合には、速やかに当委員会事務局に連絡をしてください。なお、問題の内容(具体的な解答や配点等)に関する質問には一切答えられません。
    • 問題用紙および音声媒体・答案用紙は、施錠された場所に当日まで保管し、紛失や内容の漏えいがないよう、厳重に管理してください。
    • テスト実施後に、すべての問題用紙および音声媒体・答案用紙は回収します。退室者が持ち出すなどの紛失がないように十分注意し、厳重に管理してください。
    • 監督者は、以下の場合、答案用紙に加筆・修正を行ってください。
      1. 学齢の低い児童などの、自ら記入が困難な受検者情報の事前修正
      2. 学齢の低い児童などの、自ら記入が困難な受検者情報で未登録項目の事前記入
  16. 問題用紙および音声媒体・答案用紙の返送

    PBTの場合、問題用紙および音声媒体・答案用紙は、すべて回収します。各々の数量管理表の数量と一致することを確認の上、「テスト実施ガイド」に定める要領で返送してください。返送の遅延により、採点結果が遅れる、採点できないなどの支障が出る場合があります。

  17. 天災などの緊急時

    地震や火災などの緊急性のある事態が発生した場合、受検者を安全な場所に避難させられるように事前に避難経路等を確認し、緊急時には適切に対処してください。

  18. その他の報告依頼

    テスト実施にあたり当委員会から確認があった内容については、所定の期限までに連絡できるよう対応してください。

JET(Junior English Test)委員会 事務局

附則
この規定は、2010年7月1日より実施する
この規定を一部改定し、2013年12月1日より実施する
この規定を一部改定し、2018年2月1日より実施する
この規定を一部改定し、2021年6月1日より実施する
この規定を一部改定し、2023年5月1日より実施する

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